2017-04-11 第193回国会 参議院 法務委員会 第5号
ところが、今年三月二日の朝日新聞に「最高裁人事、慣例崩す」という見出しの記事がございました。安倍政権が長期化するにつれ、最高裁判事をめぐる慣例が徐々に変わりつつあると書かれています。例示されたのが今年一月に任命された弁護士出身判事の後任人事のことであり、弁護士枠を維持した形ではありますが、この方は刑法が御専門の大学の名誉教授で、昨年八月に弁護士登録をされたばかりのようであります。
ところが、今年三月二日の朝日新聞に「最高裁人事、慣例崩す」という見出しの記事がございました。安倍政権が長期化するにつれ、最高裁判事をめぐる慣例が徐々に変わりつつあると書かれています。例示されたのが今年一月に任命された弁護士出身判事の後任人事のことであり、弁護士枠を維持した形ではありますが、この方は刑法が御専門の大学の名誉教授で、昨年八月に弁護士登録をされたばかりのようであります。
皆様のお手元に朝日新聞の記事をお配りさせていただいておりますが、ここに「最高裁人事 慣例崩す」という見出しがついております。これまでの慣例ですと、最高裁が人選を示して、それを内閣が承認をするという形で今まで最高裁の判事を決めていたということです。
最後に、時間になっちゃったんですけれども、最高裁人事局長に一点。 十九日に、司法制度改革審議会でこの件で御報告していますね、人事局長。そうしたら、そのときに中坊委員から、古川判事の個人的問題じゃないじゃないか、最高裁、裁判所全体としてどう考えているんだという何か指摘があったというんだけれども、どんな発言だったんですか。そして、どう答えたんですか。簡単に御紹介ください。
これは簡潔に申しますと、いわゆる青年法律家協会の所属裁判官たちに対する最高裁人事当局、それから政界のいろいろな反発等があって、発言をする裁判官、あるいは政府・与党とは違った意見を結果的に判決文に書いた裁判官に対する人事面での不利益処遇等があって、細かなことを省略いたしますけれども、次第に物言わぬ裁判官像というのが確立してきた、これが歴史的な経緯だと思います。
私は、少なくともことしからは、本人に対して、任官を認めないというような処遇をしてはならぬと思いますが、仮にもそういう処遇をしたときには理由をきちっと伝えるという、当たり前の民主的な手続をとっていただきたいということを最高裁人事局長に強く要請しておきたいと思います。
このころの法務委員会の議事録を見ますと、当時の櫻井最高裁人事局長が、裁判官と行政官の格差について、判事補については一・二倍から一・三倍、十年経過後、判事になったときの差が一・七倍、その後、行政官との関係では、だんだん縮まってきて、一・四倍ないし一・五倍の格差があると報告しておられます。
にもかかわらず、平成七年十月十九日のこの委員会におきます審議におきまして、最高裁人事局長は、最高裁の代表が合格者を千人あるいは千五百名に増員することを提言しながら、裁判官の増加採用については、「あるべき裁判官数を想定することは極めて困難である」と言って逃げておるのであります。
これは最高裁に私は調べておいてほしいと言ったんですが、事実そういうことがあって、当時の矢口最高裁人事局長はまことに遺憾であるという抗議の趣旨の談話まで発表されているはずですが、間違いありませんか。
裁判官の報酬のいわば国際的な比較を今最高裁人事局長から御答弁ございましたように、かなりの高水準を維持しているわけでございまして、そういう観点から見ました場合に、検察官につきましても諸外国の対応する検察官の報酬に比べて遜色のない位置づけがなされているものと理解しておるわけでございます。
○橋本敦君 最高裁人事局長にお伺いしたいんですが、司法修習生の指導要綱というのを最高裁は昭和二十九年に定めておられますね。それの第一章総則第一で修習の基本目的、ここに書かれてあるわけです。
この毎日新聞には最高裁人事局長としてのコメントも載せてもらっておりますけれども、要するに私たちとしては、結論といたしまして、裁判の内容や思想、信条などによる差別というものは全くないと考えております。 一体どういうことを基準にして差ができてくるのかということでございますが、この新聞記事にもありますように、判事の四号までといいますのは大体一律にすべての裁判官が昇給してくるわけでございます。
この間全司法の話を聞いたら、最高裁人事局涌井給与課長から、五十九年度予算の施行見通しがついたというような記事なんですが、ここで得々と、ワードプロセッサーが高裁三台、地裁十八台、家裁五台、合計二十六台もらった、パソコンが配賦されて、全庁のバランスを考え今回は十二庁に配賦することにした、何とみみっちい話かしらんと私は思う。こんなこと、今ごろワープロを合計二十六台もらったと言って喜んでおるのですよ。
あるいは訴追委員会は既にそういう努力を最高裁人事局との連携の上でおやりになっているかもしれませんが、この点についてお伺いして、私の質問を終わりたいと思います。
最高裁人事局長も小委員会にお出になって、事務局案なるものをお述べになりました。 要旨を言いますと、たしか、すでに訴追委員会で訴追のなされた場合には公選法九十条の適用を除外すると、そういうふうに裁判官弾劾法を改正するという一つの提案であります。
そういうやり方、方法というものは、それは検討の価値はあると私は思いますけれども、きょうこの最高裁人事が非常に乱れているとか不公正であるとか、そういう現実問題にぶつかっているとは思いませんので、一般論として、そういう保障が与えられることはいいじゃないかという意味において、そういうことは検討の価値はあると思うのです。
と、このように規定されておるようでございますが、そこでこの規定は、認証機関である人事院、最高裁、人事委員会等が恣意的判断を招くおそれがあるというふうに組合側は警戒しておるようでございますが、どのような基準で運用しようとされるのか、この点を明らかにしていただきたいと思います。
○賀集政府委員 私人事の担当者でないので十分には答えられませんが、恐らく法務省におきましても勝見最高裁人事局長がお答えになったような考えでいると思います。
なお、私どもの調査の対象は、先ほど最高裁人事局長が申しましたように、鬼頭判事補は資料を渡していないということであったと、しかしそれはおかしいではないかという御指摘が国会であり、私どももさように考えたので、何らかの形で出た疑いがあるのではないかということで調べたのであります。
そして解説として、「最高裁人事の秘密性と独善性、その印象を一層強くしたのが今回の人事である。」これは読売です。 ここに書かれているような、法務省がだれを推薦する、最高裁がだれを推薦する、日弁連がだれを推薦する、こういうことは、いいか悪いかは別として、ないのですか。私は重ねて聞きます。
これに対して総理大臣は、これまで最高裁人事は最高裁の意向を尊重してきた。しかし下田前駐米大使の場合は最高裁側の候補者を押さえた形になった。そこで今度は最高裁の考えを取り入れよう、こういうことで岸さんになった」と朝日新聞に報道されております。こういう経過はありますか。これは司法の尊厳にかかわるとかなんとかじゃなくて、朝日新聞が報道しているような事実があったのかなかったのかということです。
また最高裁人事につきましては、内閣が任命権を持っているというような点からいたしましても、非常に政治的な介入の余地があるということは、また否定できない制度上の欠陥でもございます。 そういうことを考えますと、むしろある意味では一審、二審の第一線の、憲法と良心に従って忠実に裁判をやっている裁判官の判決のほうが、ほんとうは憲法の精神を生かすものではないかという解釈も十分に成り立ち得る。